2009年11月28日
やらまいか実行委員会 会員規約
浜名湖えんため やらまいか実行委員会 会員規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 当会は、浜名湖えんため やらまいか実行委員会(以下「当会」といいます。)と称する。
(目的)
第2条 当会は、市民参加による地域の発展、活性化、情報発信ならびに文化、芸術の振興を目的とする。
(運営の原則)
第3条 当会は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業は行わない。
(事業)
第4条 (1)当会は目的達成のために市民、行政、各種団体、企業、学校等と連携し、浜松・浜名湖地域における映画撮影および上映、催事に関する事業(以下「本活動」といいます。)を行います。
(2)その他目的達成のために必要な、会員およびサポーターへの連絡や会議の運営を行います。
第2章 会 員
(会員の種類)
第5条 当会の会員ならびに運営は次の3種類とする
(1)実行会員は、準備委員2名から推薦をうけた個人委員
(2)団体委員(入会金は不要で、法人または団体の代表者または代理人)
(3)個人サポーター
2.実行委員は、別に定める実行委員会定款により、当会の一切の運営の責任をもちます。
3.個人サポーターは、すべての事業に関わる寄付、支援、参画により実行委員会を応援します。
(会員およびサポーターの規約の範囲)
第6条 第5条に定める個人会員(以下「会員」といいます。)および個人サポーターによる利用の一切に適用されるものとします。
(1) やらまいかの公式インターネット・ホームページ及び携帯電話向けやらまいか公式サイト(以下「携帯サイト」といいます。)上への掲載、電子メール、会報等の郵便、その他やらまいかが適切と判断する方法により、やらまいかが提示するこの規約以外の諸規程(以下「諸規程」といいます。)も、その名目の如何にかかわらず、この規約の一部を構成するものとします。
(2) この規約本文の定めと、諸規程の定めとが異なる場合は、当該諸規程の定めが優先して適用されるものとします。
(この規約の内容及びサービスの変更)
第7条 やらまいかは、この規約及び本活動に関するサービス(以下、各種の特典を含み「サービス」といいます。)の内容を、会員の事前の了承を得ることなく、やらまいかの裁量により随時変更することができ、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
(会員への通知方法)
第8条 この規約及びサービスの内容の変更等に関する当会から会員およびサポーターに対する通知は、別途定めがある場合を除き、やらまいかの公式インターネット・ホームページ及び携帯サイト上への掲載、電子メール、会報等の郵便、その他やらまいかが適切と判断する方法によりご案内した時点から、その効力を生じるものとします。
(入会の承認及び取消)
第9条 当会は、入会申込者が次の各号の一つに該当する場合を除いて、その申込みを承認し、入会申込者は、当該承認の後、会員としてサービスを利用することができるものとします。入金された時点で当規約に同意しているものとします。ただし、当該承認後に会員が次の各号の一つに該当していることが判明した場合、事前に通知することにより、その会員登録を抹消し、会員資格を取り消すことができるものとし、その場合、第16条第2項の定めにより会費を返却しません
(1)入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
(2)入会申込者が実在しない場合
(3)入会申込者がいわゆる暴力団組員、構成員や関係者であると当会が判断した場合
(4)入会申込時において、18歳未満の未成年者がその保護者の同意を得ずに入会した場合
(5)この規約に違反した場合
(6)その他、会員として不適切であると当会が認める場合
(会員およびサポーター資格の有効期間)
第10条 会員資格の有効期間は、2009年11月1日から2011年3月31日までとします
(会員個人情報の変更)
第11条 会員は、第9条の入会申込時に届け出た住所、電話番号、電子メールアドレス等の内容を、常に最新の状態に更新するものとし、それらに変更がある場合、速やかにその内容をはがき等の郵便物、電子メール等により第27条記載の「浜名湖えんため事務局」宛に届け出ることとします。
2 会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、当会から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続に細心の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより発生する送付物の再発送料金等をすべて負担するものとします。
3 婚姻等による姓の変更等、当会が特別に承認した場合を除き、会員は、入会申込時の届出内容である氏名を変更することはできないものとします。
4 入会申込時の届出内容及び第1項の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、当会は一切の責任を負いません。
5 2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、当会では、その原因が解決されるまで送付物の発送を停止いたします。
(退会)
第12条 会員および個人サポーターは、随時、所定の手続を行い、退会することができますが、退会と同時にその諸権利を失うものとします。
2 会員資格は、一身専属のものとし、当会は、会員の死亡を知り得た時点をもって、当該会員から前項の手続があったものとして取り扱います。
3 前2項の場合、第15条第2項の定めにより、当会は、会員又はその相続人等に対して会費を返却しません。
4 当会は、本活動及びサービスの利用に関し、会員が第3章の会員の義務を怠った場合、当該会員に事前に通知することなく、退会の処分を行う場合があります。
第3章 会員の義務 (自己責任の原則)
第13条 会員およびサポーターは、サービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、当会および事業に対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
2 サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と第三者との間で紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当会は一切の責任を負わないものとします。
(営業活動の禁止)
第14条 会員およびサポーターは、本活動及びサービスを利用して、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為を行ってはならないこととします。
(その他の禁止事項)
第15条 当会は、会員およびサポーターが次の行為を行うことを禁止します。
(1) 本活動及びサービスの内容に関する著作権、商標権、肖像権等の知的所有権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
(2) 第三者になりすまして入会する行為
(3) 他の会員になりすましてサービスを利用する行為
(4) 当会および当事業又は第三者を誹謗中傷する行為
(5) 当会および当事業又は第三者に不利益を与える行為
(6) 本活動の運営を妨げるような行為
(7) 前各号の他、この規約、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそれらのおそれがある行為
(8) 前各号の行為を第三者に行わせる行為
第4章 会 費
(会費規定)
第16条 第10条の有効期間に対応する入会費は、実行委員10,000円(法人・団体会員は無料)と個人サポーター1口1,000円(消費税を含みます。)とし、10口10,000円以上の会員さまは個人特別会員として、別特典を用意いたします。会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、当会は、別途その利用料金を定めて会員に対して明示します。
2 当会は、理由の如何を問わず会費を会員に対して返却いたしません。
3 第1項の会費等の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員の負担とします。
第5章 運 営
第17条 10口10,000円以上の個人サポーターは、映画作品のエンドロールに任意にて氏名を掲載いたします。
2 当会は、完成した映画の上映における指定劇場優待を用意いたします。詳細はブログ上で発表いたします。
(その他の特典)
第18条 前条以外の特典に関しては、当会が別途定めることとします。
2 電子メール、郵便物等が会員の事情または、会員が契約する電話会社の事情により会員に到達しない場合、当会は、特典に関する受付期間延長等の対応等をいたしません。
(会員活動の停止等)
第19条 当会は、次の各号の一つに該当する場合、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に対して活動、事業の停止および会員特典の停止する場合があります。
(1) 電話、FAX、電子メール、郵便等の手段により会員と連絡を取ることができない場合
(2) 第三者により会員番号が不正に使用されている場合、又はそのおそれがあると当会が認める場合
(3) 第9条に定める会員資格の取消事由に該当するおそれがあると当会が認める場合
(4) その他当会が緊急性が高いと認める場合
2 当会が前項の措置を取ることにより当該会員がサービスを利用することができず、それにより会員に損害が発生した場合、当会は一切の責任を負わないものとします。
(本活動の終了および中止)
第20条 当会は、1か月前までに会員に対して告知することにより、会員の有効期間内においても、当会の裁量で本活動を終了し、会員に対するサービスの提供を中止することができます。
第21条 当会は、各種の事業の進行が不可能と判断した場合には、 いかなる理由に問わず当事業を終了し、当会を解散することとします。
2 前項の場合でも、会員に対して会費を返却しないものとします。
(事業報告)
第22条 当会は第10条の有効期間終了後、第27条記載の「浜名湖えんため事務局」のホームページ上で事業報告を行うものとします。
(免責)
第23条 当会は、本活動及びサービスの利用により会員又は第三者が被った損害等に関し、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。
第6章 会員情報 (会員に関する情報の取扱い)
第24条 当会は、会員が入会申込時及び第11条に基づき届け出た事項(以下、「会員情報」という。)について、法令に基づき、必要かつ適切な措置を講じることとします。
(会員情報の利用目的)
第25条 会員情報の利用目的は次の各号のとおりとします。
(1) 本活動における特典等を発信すること
(2) 当会が商品、サービスおよびキャンペーンなどのご案内等本活動に関するお知らせを会員宛に電子メール、郵便等により送付すること
(3)会員の承諾に基づき、当会及び当会が認めた会社等から、会員にとって有益であると判断する情報を会員宛に電子メール、郵便等により送付すること
(4) 市場調査、需要予測その他運営上必要な分析を行うための基礎データの収集並びに特定の個人を識別することができない統計的データの作成及びその公表
(会員情報の第三者への提供の制限)
第26条 当会は、会員情報を、前条の利用目的又は次の項目の一に該当する場合を除き、会員の同意を得ないで第三者(当会が利用目的の達成に必要な範囲内において、会員情報の取扱いの全部又は一部を委託するものを除く。)に対して提供しないものとします。
(1) 法令に基づき請求される場合
(2) 緊急を要する等のため、会員の同意を得ることが困難であると当会が認める場合
(3) 公的機関から請求される場合
(4) その他サービスの運営上必要であると当会が判断する場合
第7章 その他 (準拠法)
第27条 この規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第28条 当会及び会員は、当会と会員との間でこの規約、本活動及びサービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、静岡地方裁判所浜松支部を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第8章 問合せ
第29条 この規約についてのお問合せ、又この規約に基づく通知は、次の宛先までお願いします。
〒431-1209 静岡県浜松市西区舘山寺町1832-1
浜名湖えんため事務局
TEL 053-487-0194 (平日 午前10時~午後5時)
ホームページ http://www.enter-me.jp
電子メールアドレス syodou@enter-me.jp
附則 この規約は、2009年11月1日から施行し、有効期間を2011年3月31日までとする。
第1章 総 則
(名称)
第1条 当会は、浜名湖えんため やらまいか実行委員会(以下「当会」といいます。)と称する。
(目的)
第2条 当会は、市民参加による地域の発展、活性化、情報発信ならびに文化、芸術の振興を目的とする。
(運営の原則)
第3条 当会は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業は行わない。
(事業)
第4条 (1)当会は目的達成のために市民、行政、各種団体、企業、学校等と連携し、浜松・浜名湖地域における映画撮影および上映、催事に関する事業(以下「本活動」といいます。)を行います。
(2)その他目的達成のために必要な、会員およびサポーターへの連絡や会議の運営を行います。
第2章 会 員
(会員の種類)
第5条 当会の会員ならびに運営は次の3種類とする
(1)実行会員は、準備委員2名から推薦をうけた個人委員
(2)団体委員(入会金は不要で、法人または団体の代表者または代理人)
(3)個人サポーター
2.実行委員は、別に定める実行委員会定款により、当会の一切の運営の責任をもちます。
3.個人サポーターは、すべての事業に関わる寄付、支援、参画により実行委員会を応援します。
(会員およびサポーターの規約の範囲)
第6条 第5条に定める個人会員(以下「会員」といいます。)および個人サポーターによる利用の一切に適用されるものとします。
(1) やらまいかの公式インターネット・ホームページ及び携帯電話向けやらまいか公式サイト(以下「携帯サイト」といいます。)上への掲載、電子メール、会報等の郵便、その他やらまいかが適切と判断する方法により、やらまいかが提示するこの規約以外の諸規程(以下「諸規程」といいます。)も、その名目の如何にかかわらず、この規約の一部を構成するものとします。
(2) この規約本文の定めと、諸規程の定めとが異なる場合は、当該諸規程の定めが優先して適用されるものとします。
(この規約の内容及びサービスの変更)
第7条 やらまいかは、この規約及び本活動に関するサービス(以下、各種の特典を含み「サービス」といいます。)の内容を、会員の事前の了承を得ることなく、やらまいかの裁量により随時変更することができ、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
(会員への通知方法)
第8条 この規約及びサービスの内容の変更等に関する当会から会員およびサポーターに対する通知は、別途定めがある場合を除き、やらまいかの公式インターネット・ホームページ及び携帯サイト上への掲載、電子メール、会報等の郵便、その他やらまいかが適切と判断する方法によりご案内した時点から、その効力を生じるものとします。
(入会の承認及び取消)
第9条 当会は、入会申込者が次の各号の一つに該当する場合を除いて、その申込みを承認し、入会申込者は、当該承認の後、会員としてサービスを利用することができるものとします。入金された時点で当規約に同意しているものとします。ただし、当該承認後に会員が次の各号の一つに該当していることが判明した場合、事前に通知することにより、その会員登録を抹消し、会員資格を取り消すことができるものとし、その場合、第16条第2項の定めにより会費を返却しません
(1)入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
(2)入会申込者が実在しない場合
(3)入会申込者がいわゆる暴力団組員、構成員や関係者であると当会が判断した場合
(4)入会申込時において、18歳未満の未成年者がその保護者の同意を得ずに入会した場合
(5)この規約に違反した場合
(6)その他、会員として不適切であると当会が認める場合
(会員およびサポーター資格の有効期間)
第10条 会員資格の有効期間は、2009年11月1日から2011年3月31日までとします
(会員個人情報の変更)
第11条 会員は、第9条の入会申込時に届け出た住所、電話番号、電子メールアドレス等の内容を、常に最新の状態に更新するものとし、それらに変更がある場合、速やかにその内容をはがき等の郵便物、電子メール等により第27条記載の「浜名湖えんため事務局」宛に届け出ることとします。
2 会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、当会から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続に細心の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより発生する送付物の再発送料金等をすべて負担するものとします。
3 婚姻等による姓の変更等、当会が特別に承認した場合を除き、会員は、入会申込時の届出内容である氏名を変更することはできないものとします。
4 入会申込時の届出内容及び第1項の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、当会は一切の責任を負いません。
5 2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、当会では、その原因が解決されるまで送付物の発送を停止いたします。
(退会)
第12条 会員および個人サポーターは、随時、所定の手続を行い、退会することができますが、退会と同時にその諸権利を失うものとします。
2 会員資格は、一身専属のものとし、当会は、会員の死亡を知り得た時点をもって、当該会員から前項の手続があったものとして取り扱います。
3 前2項の場合、第15条第2項の定めにより、当会は、会員又はその相続人等に対して会費を返却しません。
4 当会は、本活動及びサービスの利用に関し、会員が第3章の会員の義務を怠った場合、当該会員に事前に通知することなく、退会の処分を行う場合があります。
第3章 会員の義務 (自己責任の原則)
第13条 会員およびサポーターは、サービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、当会および事業に対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
2 サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と第三者との間で紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当会は一切の責任を負わないものとします。
(営業活動の禁止)
第14条 会員およびサポーターは、本活動及びサービスを利用して、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為を行ってはならないこととします。
(その他の禁止事項)
第15条 当会は、会員およびサポーターが次の行為を行うことを禁止します。
(1) 本活動及びサービスの内容に関する著作権、商標権、肖像権等の知的所有権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
(2) 第三者になりすまして入会する行為
(3) 他の会員になりすましてサービスを利用する行為
(4) 当会および当事業又は第三者を誹謗中傷する行為
(5) 当会および当事業又は第三者に不利益を与える行為
(6) 本活動の運営を妨げるような行為
(7) 前各号の他、この規約、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそれらのおそれがある行為
(8) 前各号の行為を第三者に行わせる行為
第4章 会 費
(会費規定)
第16条 第10条の有効期間に対応する入会費は、実行委員10,000円(法人・団体会員は無料)と個人サポーター1口1,000円(消費税を含みます。)とし、10口10,000円以上の会員さまは個人特別会員として、別特典を用意いたします。会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、当会は、別途その利用料金を定めて会員に対して明示します。
2 当会は、理由の如何を問わず会費を会員に対して返却いたしません。
3 第1項の会費等の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員の負担とします。
第5章 運 営
第17条 10口10,000円以上の個人サポーターは、映画作品のエンドロールに任意にて氏名を掲載いたします。
2 当会は、完成した映画の上映における指定劇場優待を用意いたします。詳細はブログ上で発表いたします。
(その他の特典)
第18条 前条以外の特典に関しては、当会が別途定めることとします。
2 電子メール、郵便物等が会員の事情または、会員が契約する電話会社の事情により会員に到達しない場合、当会は、特典に関する受付期間延長等の対応等をいたしません。
(会員活動の停止等)
第19条 当会は、次の各号の一つに該当する場合、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に対して活動、事業の停止および会員特典の停止する場合があります。
(1) 電話、FAX、電子メール、郵便等の手段により会員と連絡を取ることができない場合
(2) 第三者により会員番号が不正に使用されている場合、又はそのおそれがあると当会が認める場合
(3) 第9条に定める会員資格の取消事由に該当するおそれがあると当会が認める場合
(4) その他当会が緊急性が高いと認める場合
2 当会が前項の措置を取ることにより当該会員がサービスを利用することができず、それにより会員に損害が発生した場合、当会は一切の責任を負わないものとします。
(本活動の終了および中止)
第20条 当会は、1か月前までに会員に対して告知することにより、会員の有効期間内においても、当会の裁量で本活動を終了し、会員に対するサービスの提供を中止することができます。
第21条 当会は、各種の事業の進行が不可能と判断した場合には、 いかなる理由に問わず当事業を終了し、当会を解散することとします。
2 前項の場合でも、会員に対して会費を返却しないものとします。
(事業報告)
第22条 当会は第10条の有効期間終了後、第27条記載の「浜名湖えんため事務局」のホームページ上で事業報告を行うものとします。
(免責)
第23条 当会は、本活動及びサービスの利用により会員又は第三者が被った損害等に関し、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。
第6章 会員情報 (会員に関する情報の取扱い)
第24条 当会は、会員が入会申込時及び第11条に基づき届け出た事項(以下、「会員情報」という。)について、法令に基づき、必要かつ適切な措置を講じることとします。
(会員情報の利用目的)
第25条 会員情報の利用目的は次の各号のとおりとします。
(1) 本活動における特典等を発信すること
(2) 当会が商品、サービスおよびキャンペーンなどのご案内等本活動に関するお知らせを会員宛に電子メール、郵便等により送付すること
(3)会員の承諾に基づき、当会及び当会が認めた会社等から、会員にとって有益であると判断する情報を会員宛に電子メール、郵便等により送付すること
(4) 市場調査、需要予測その他運営上必要な分析を行うための基礎データの収集並びに特定の個人を識別することができない統計的データの作成及びその公表
(会員情報の第三者への提供の制限)
第26条 当会は、会員情報を、前条の利用目的又は次の項目の一に該当する場合を除き、会員の同意を得ないで第三者(当会が利用目的の達成に必要な範囲内において、会員情報の取扱いの全部又は一部を委託するものを除く。)に対して提供しないものとします。
(1) 法令に基づき請求される場合
(2) 緊急を要する等のため、会員の同意を得ることが困難であると当会が認める場合
(3) 公的機関から請求される場合
(4) その他サービスの運営上必要であると当会が判断する場合
第7章 その他 (準拠法)
第27条 この規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第28条 当会及び会員は、当会と会員との間でこの規約、本活動及びサービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、静岡地方裁判所浜松支部を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第8章 問合せ
第29条 この規約についてのお問合せ、又この規約に基づく通知は、次の宛先までお願いします。
〒431-1209 静岡県浜松市西区舘山寺町1832-1
浜名湖えんため事務局
TEL 053-487-0194 (平日 午前10時~午後5時)
ホームページ http://www.enter-me.jp
電子メールアドレス syodou@enter-me.jp
附則 この規約は、2009年11月1日から施行し、有効期間を2011年3月31日までとする。
2009年11月28日
個人協賛について
本プロジェクトの主体となる浜名湖えんためやらまいか実行委員会では、2005年に、浜松・浜名湖地域を舞台とした映画「天まであがれ!!」(経済産業省委託事業)を地域一丸となって製作いたしました。あれから4年、市民の皆様や関係者の思いを繋ぎ、第2弾プロジェクト「書道♡ガールズ」の製作準備をスタートすることになりました。
今回の映画は、書道を題材として現代の教育をテーマにした作品です。前作の経験を活かし、よりよい作品を地域のみなさんとともに作り上げ、浜松の魅力を再認識するとともに、映画配信を通じて、浜松・浜名湖地域の更なる発信・発展を目指していきます。
そこで、浜名湖えんため やらまいか実行委員会を組織し、本プロジェクトへの市民参加・協力をお願いする第一弾として、本プロジェクトの主旨に賛同し、事業運営のご支援を頂ける個人サポーター(寄付またはボランティアスタッフ)の方を募集いたします。
ボランティアスタッフとしてご協力いただける方は、下記事務局まで、お電話、fax、または電子メールにてお問合せください。
【協賛・寄付のお申し込み方法】
別紙の申込用紙に住所、氏名、電話番号、Eメールアドレス等必要事項をご記入の上、個人寄付金一口1,000円を所定の手続きに従ってお支払い下さい。ご入金確認後、実行委員会ホームページ、ブログにて任意にてお名前を掲載させていただきます。
また、10口1万円以上の寄付・協賛をいただいた場合には、映画作品エンドロールにお名前を任意にて掲載いたします。
※ お振込みの際には、お名前のあとにお電話番号を明記ください。(例)ハママツタロウ0534870194
振込先
三菱東京UFJ銀行 浜松支店 浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座5126353
静岡銀行 舘山寺支店 浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座0205568
浜松信用金庫 本店営業部 浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座854709
遠州信用金庫 舘山寺支店 浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座1040204
・別に記載の『浜名湖えんため やらまいか実行委員会 規約』をご確認の上、お申し込みください。
お申し込みまたはご入金をされた時点で、本規約に同意したものとさせて頂きます。
・会員情報の取り扱いについては、会員規約第6章会員情報をご確認ください。
・会員の有効期間は平成23年3月31日までとします。
・協賛費は4割を事務局管理費、6割を映画製作費に充てることとします。事業報告は、平成22年4月1日以降、浜名湖えんため事務局ホームページ上で行います。(会員規約第20条)
・映画の撮影情報やエキストラ出演依頼などを優先的にご案内させていただきます。
お問い合わせ 浜名湖えんため(環浜名湖の観光振興を考える会)事務局
〒431-1209 静岡県浜松市舘山寺町1832-1
TEL:053-487-0194(午前10時~午後5時)
メール syodou@enter-me.jp
用紙等は下記のホームページよりPDFファイルにてダウンロードできます。
ホームページ:http://www.enter-me.jp
今回の映画は、書道を題材として現代の教育をテーマにした作品です。前作の経験を活かし、よりよい作品を地域のみなさんとともに作り上げ、浜松の魅力を再認識するとともに、映画配信を通じて、浜松・浜名湖地域の更なる発信・発展を目指していきます。
そこで、浜名湖えんため やらまいか実行委員会を組織し、本プロジェクトへの市民参加・協力をお願いする第一弾として、本プロジェクトの主旨に賛同し、事業運営のご支援を頂ける個人サポーター(寄付またはボランティアスタッフ)の方を募集いたします。
ボランティアスタッフとしてご協力いただける方は、下記事務局まで、お電話、fax、または電子メールにてお問合せください。
【協賛・寄付のお申し込み方法】
別紙の申込用紙に住所、氏名、電話番号、Eメールアドレス等必要事項をご記入の上、個人寄付金一口1,000円を所定の手続きに従ってお支払い下さい。ご入金確認後、実行委員会ホームページ、ブログにて任意にてお名前を掲載させていただきます。
また、10口1万円以上の寄付・協賛をいただいた場合には、映画作品エンドロールにお名前を任意にて掲載いたします。
※ お振込みの際には、お名前のあとにお電話番号を明記ください。(例)ハママツタロウ0534870194
振込先
三菱東京UFJ銀行 浜松支店 浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座5126353
静岡銀行 舘山寺支店 浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座0205568
浜松信用金庫 本店営業部 浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座854709
遠州信用金庫 舘山寺支店 浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座1040204
・別に記載の『浜名湖えんため やらまいか実行委員会 規約』をご確認の上、お申し込みください。
お申し込みまたはご入金をされた時点で、本規約に同意したものとさせて頂きます。
・会員情報の取り扱いについては、会員規約第6章会員情報をご確認ください。
・会員の有効期間は平成23年3月31日までとします。
・協賛費は4割を事務局管理費、6割を映画製作費に充てることとします。事業報告は、平成22年4月1日以降、浜名湖えんため事務局ホームページ上で行います。(会員規約第20条)
・映画の撮影情報やエキストラ出演依頼などを優先的にご案内させていただきます。
お問い合わせ 浜名湖えんため(環浜名湖の観光振興を考える会)事務局
〒431-1209 静岡県浜松市舘山寺町1832-1
TEL:053-487-0194(午前10時~午後5時)
メール syodou@enter-me.jp
用紙等は下記のホームページよりPDFファイルにてダウンロードできます。
ホームページ:http://www.enter-me.jp
